ご利用についてトップページ > ご利用案内 > ご利用について〜ご利用について〜ご利用の手続き 市町村窓口で、障がい福祉サービスの利用について相談をします。 市町村窓口で、介護給付費(訓練等給付費)の申請をします。 障がい程度区分や、その他総合的に状況を把握して、給付費の支給決定がなされ、受給者証が交付されます。 当施設に受給者証を提示し、サービス利用契約を交わします。 サービスをご利用いただけます。 生活介護・・・・・障がい程度区分3(50歳以上は区分2)以上の、常時介護を要する知的障がいの方 施設入所・・・・・障がい程度区分4(50歳以上は区分3)以上の、常時介護を要する知的障がいの方 サービスを利用した場合の費用 利用者・・・・・利用者または扶養義務者は、サービス利用料のうち、負担能力に応じた額を支払います。 市町村・・・・・サービス利用料のうち、利用者負担額を除いた分を、市町村がしらぬい学園に支払います。 その他の費用・・・・・介護給付費(訓練等給付費)支給対象外のサービスを利用された場合、実費となります。