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ご利用について

〜ご利用について〜

ご利用の手続き

市町村窓口で、障がい福祉サービスの利用について相談をします。

市町村窓口で、介護給付費(訓練等給付費)の申請をします。

障がい程度区分や、その他総合的に状況を把握して、給付費の支給決定がなされ、受給者証が交付されます。

当施設に受給者証を提示し、サービス利用契約を交わします。

サービスをご利用いただけます。


生活介護・・・・・障がい程度区分3(50歳以上は区分2)以上の、常時介護を要する知的障がいの方

施設入所・・・・・障がい程度区分4(50歳以上は区分3)以上の、常時介護を要する知的障がいの方



サービスを利用した場合の費用

利用者・・・・・利用者または扶養義務者は、サービス利用料のうち、負担能力に応じた額を支払います。

市町村・・・・・サービス利用料のうち、利用者負担額を除いた分を、市町村がしらぬい学園に支払います。

その他の費用・・・・・介護給付費(訓練等給付費)支給対象外のサービスを利用された場合、実費となります。



社会福祉法人しらぬい福祉会
障がい者支援施設 しらぬい学園
〒859-0142
長崎県諫早市高来町黒新田260番地2
TEL:0957-32-2155
FAX:0957-32-3613

・しらぬい学園
 施設入所支援
 生活介護
 短期入所
 就労支援センターしらぬい
 グループホームしらぬい
 日中一時支援事業

●ご利用対象者
知的障がい者福祉サービスを必要とされる療育手帳をお持ちの方で、日常生活における自立と社会参加のための訓練等を行いたい方
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